介護の仕事

介護のプロが教える「働きやすい介護施設」の見分け方

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施設の建物

施設の建物や動線で業務負荷が違ってくる

認知症高齢者や重度要介護高齢者が多くなると、フロアをまたいで介助する、見守りをするというのは大変です。

また、新人スタッフが1人で初めて夜勤をするときでも、何かトラブルがあったときに、先輩スタッフに助けてもらえる夜勤体制なのか、すべて1人で対応しなければならないのかによって、その心理的負担は変わってきます。

高齢者住宅の中には、80人の要介護高齢者が6フロアに分かれて生活しており、夜勤の介護スタッフは3人というところもあります。

一方、2階建ての建物で目が届きやすいという施設もあります。

「老人ホームの夜勤は大変だ」という声は多いのですが、入居者数、夜勤スタッフ数、建物設備によって労働の負荷、働きやすさは全く変わつてくるということがわかるでしよう。

これは、食事介助や入浴介助でも同じです。車いすの高齢者が増えてくると、1日3回、食堂まで移動するだけで大変な労力と時問がかかります。

エレべーター前が車いすで混雑すると、挟み込み事故や転倒事故も増えます。

その他、食堂の広さや厨房とのアクセスも、事故の発生率や介助効率に直結します。

入浴も同様です。

小さな建物の場合、急変があった場合に大きな声を出せば、外のスタッフにも聞こえますし「皮膚に見慣れない斑点ができている」「オムツを忘れた」といった場合でも、すぐに看護師や他のスタッフのサポートを受けられます。

介護付有料老人ホームでは、【3:1配置】【2:1配置】など、入居者数の対比で介護看護ス夕ッフの数が示されています。

ただ、スタッフの総数だけではなく、必要な場所に必要な人員が配置されていることが必要で、またその働きやすさは、居室配置や食堂の広さ、浴室の位置など生活動線、介護動線によっても大きく変わってくるのです。

それは介護保険施設やデイサービスでも同じです。

このように、介護スタッフ配置や建物設備設計からは、介護労働者の働きやすさだけでなく、事故やトラブルの可能性、更にはその事業者の介護ノウハウまでもが見えてくるのです。

 

公表されている資料からわかる事業者の質や働きやすさ

働きやすさ

現在、イン夕ーネットの普及によって、ホームぺージを開設する事業者が増えています。

小さな事業所でも、ブログやフェイスブックなどを使って、情報を発信していますから、面接を受ける前に、たくさんの情報を得ることができます。

中でも、特に重要になるのが、「重要事項説明書」です。

その名の通り、サービス内容や価格などその介護サービス事業所の前要祺項が記されたもので、その策定および開示はすべての介護サービス亊業者に義務化されています。

本来の目的は、利用契約、入居契約に付厲し、利用者、入居者やその家族への説明資料として策定されているものですが、介護労働者が事業所を選ぶ上でも、とても有用なものです。

ただ、高齢者や家族にも、わかりやすい言葉で丁寧に作られているところもあれば、どこかの文章から引用したままのような、いい加減なものもあります。

中には、策定日が数年前のままだったり「契約者にしか見せない」と全く開示していないところもあります。

適切に情報を開示できないということは、コンプラィアンス違反だというだけでなく、その内情を知られては困るということです。

適正に経営している事業者は、必ず定期的に見直し、ホームぺージなどで稂極的に公開しています。

この重要事項説明書には、事業主体やサービス内容、価格など様々なことが書かれていますから、その事業の概要がよくわかります。

特に、求職者にとってたくさんの情報が詰まっているのが、従業者(職員)に関する事項です。

ここには全体のスタッフの人数だけでなく、常勤、非常勤、有資格者数、採用、退職者数など、非常に細かく記入されています。

ある介護付有料老人ホームの重要事項説明書を例に挙げてみましよう。

常勤とは正規の時間(週40時間など)働いているスタッフ、非常勤はそれに満たない短時間のパートスタッフを示します。

非常勤は、その人数だけでなく、常勤換算でも記入されています。

常勤の正規の労働時間が週40時間の事業所で、週20時間の非常勤の介護スタッフが3名いる場合は、常勤換算人数で1.5人となります。

また、専従というのは、その業務のみを行っている人数で、非専従は、他の職種と兼務している人数を示します。

例えば、1人の看護師が、労働時問内の半分を看護職員、もう半分を機能訓練指導員で兼務している場合、その時間に合わせて、看護職員0.5人、機能訓練指導員0.5人と記入されています。

 

管理者の資格の有無、離職者の数までわかる

管理者についても、詳しく書かれています。

管理者は、その事業所におけるサービス笹理のトップですから、介護福祉士や社会福祉士、看護師など国家資格を保有し、かつ、高齢者介護やケアマネジメントに対する十分な経験が必要です。

「社会福祉主事任用資格」「施設長資格認定講習」などは国家資格ではありませんから、天下り公務員や縁故採用の施設長の可能性が高いということです。

その他、先に述べた夜勤帯のスタッフ配置も書かれていますし、前年度の採用者、離職者数も記入されています。

離職者が多い事業所は、教育体制や人間関係などに、何か問題があるのかもしれません。

もちろん、実際に働いてみなければわからないことも多いのですが、このように介護業界は一般の業界とは比較にならないほど、その手掛かりとなる情報が公開されているのです。

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